就園奨励費及び幼児教育費補助
大阪府認可の私立幼稚園では、各世帯の所得に応じて、下記のような補助金が交付されます。
(平成28年度予定額)
園児の属する世帯の階層区分 |
在 園 児 区 分 |
||||
満3歳~4歳児 | 5歳児 | ||||
1人目 |
2人目 |
3人目以降 |
|||
A |
生活保護世帯 |
円以内 308,000 |
円以内 308,000 |
円以内 308,000 |
円以内 308,000 |
B1 |
平成28年度市民税が非課税の世帯 または市民税が均等割り額のみ課税の世帯 |
272,000 |
290,000 |
308,000 |
308,000 |
B2 |
上記のうち、「ひとり親世帯等」に該当される方 | 308,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
C1 |
平成28年度市民税所得割り額が 「34,500円+①+②」円以下の世帯 ①16歳未満の扶養親族数×21,300円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族×11,100円 |
115,200 |
211,000 |
308,000 |
308,000 |
C2 |
上記のうち、「ひとり親世帯等」に該当される方 | 217,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
D |
平成28年度市民税所得割額が 「171,600円+①+②」円以下の世帯 ①16歳未満の扶養親族数×19,800円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族数×7,200円 |
62,200 |
185,000 |
308,000 |
308,000 |
E |
平成28年度市民税所得割額が 「393,300円+①+②」円以下の世帯 ①16歳未満の扶養親族数×19,800円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族数×7,200円 |
40,900 |
154,000 |
308,000 |
308,000 |
F |
平成28年度市民税所得割額が 「393,300円+①+②」円を超える世帯 ①16歳未満の扶養親族数×19,800円 ②16歳以上19歳未満の扶養親族数×7,200円 |
10,500 |
154,000 |
308,000 |
308,000 |
※同一世帯から兄弟姉妹を同時に幼稚園に就園させている場合(同じ幼稚園でなくても対象、1名のみ就園させている場合も含む)、または小学校1〜3年生の兄・姉がいる場合、認可保育所及び認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障がい児短期治療施設通所部に在籍又は児童発達支援及び医療型児童発達支援若しくは特例保育、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)を利用する就学前児童の兄・姉がいる場合の補助限度額は上記の通りです。(ただし、保育所や子ども子育て支援新制度に移行した施設など本補助金の対象外の施設に通っている就学前児童(幼児)及び小学校1〜3年生の児童に対して本補助金は支給されません。)
なお、「小学校1~3年生の兄・姉がいる場合」には、小学校1~3年生の就学年齢と同一年齢である兄・姉がいる場合および本来の就学年齢が小学校4年生以上で就学免除等により小学校3年生までの学年に在籍する兄・姉がいる場合を含みます。
※平成28年度中に支払った保育料(入園料)の合計額が補助限度額を下回る場合や途中入退園(休園含む)の場合などは満額の補助とならない場合があります。
◎当園は平成29年度(2017年4月)より、新制度へ移行致しましたので、
上記制度には当てはまらず、各世帯収入に応じた保育料が設定される事となりました。
( 大阪市が設定する利用料をお支払い頂きます 。)